作業服の勘定科目はどれ?メイン
どうも、こんにちは!
ワークユニフォームの徳田です。

今回は、経理が気になる作業着の勘定科目についてです。
社員の制服をどの勘定科目にするのか迷いますよね。

社員に支給するので給与?それとも消耗品?それとも雑費?など、どのように経理処理すべきか、悩む人が多いです。

よく経理のみなさんが悩むのが「消耗品費」「福利厚生費」の2つです。

作業服の勘定科目【社員】
作業服の勘定科目は、
一般的に「福利厚生費」として経費計上されることが多いです。

ただし、大前提として作業服を事業専用で使用する場合のみです。

例えば、スーツで働く社員が、会社からスーツを支給された場合は、「給与」とみなされ所得税の課税対象になります。

「え?同じユニフォームなのに、作業着との違いはなぜ?」と疑問に思うかもしれませんが、
スーツは事業専用ではなく、私生活でも着用することができるとみなされます。

スーツは従業員の利益に該当する、という考え方です。

そのため、従業員がプライベートでも個人的に使用できる衣類を作業着として使っても、
事業専用として認められない可能性が高いです。

また、従業員を雇っていない個人事業主は、福利厚生費がないので「消耗品費」になります。

なお、製造業・建築業などの場合、直接製造・建築にかかわる従業員の作業服であれば「売上原価」に該当します。

作業服の勘定科目【クリーニング】
ちなみに、同じクリーニング代でも、用途によって勘定科目は異なります。

「福利厚生費」・・・従業員に支給している作業着・制服・ユニフォームのクリーニング。

「衛生費」・・・飲食店・美容室・その他サービス業で、お客様が使用するタオル・おしぼり・マット等のクリーニング。

【作業着の勘定科目まとめ】

  • 作業服は「福利厚生費」
    (スーツは「給与」、個人事業主は「消耗品費」)
  • 製造&建築業の製造・建築に直接たずさわる社員の作業服は「売上原価」
  • 製造&建築業の製造・建築に直接たずさわらない社員の作業服は「福利厚生費」
  • 作業服のクリーニング代は「福利厚生費」
作業服の勘定科目・徳田

重要なことは、毎年同じ科目で処理することです。

勘定科目について、少しはみなさんのお役に立てましたか?
もしよろしければ、コストダウンができると評判の【ワークユニフォーム】もご覧ください。


written by ユニネク制作チーム

この記事を監修してくれたユニフォーム博士

岩田百志 岩田 百志(いわた もとし)
ユニフォームを販売して20年。
豊富な商品知識から、商品の特徴(素材・デザイン・機能面)を瞬時に判断し、お客様に最適なユニフォームを提供するユニフォームコンシェルジュ。

現在では、後身の指導にアドバイザリーとしても尽力。
経験から得たユニフォームの基礎知識や販売のノウハウに至るまで、ユニフォームの魅力を日々伝えている。